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(1) |
現地の状況を十分に見きわめ、ご応募願います。 |
(2) |
宅地等は引渡し時における現状有姿でお引渡しいたします。 |
(3) |
団地内の道路、公園、道路側溝などの、公共、公益施設については適正な利用に努め、維持管理に支障をきたさないよう願います。尚、団地内施設が入居された方の原因で汚染又は破損された場合は、自己負担により復旧していただきます。 |
(4) |
送電用の電柱や支線、消火栓器具庫、ゴミステーション等は取り除いたり移設することはできません。 |
(5) |
団地内の防犯灯・公園・緑地の樹木および集会所(建築予定)等について、入居される皆様で管理していただくことになります。 |
(6) |
住宅建設については、着工前および竣工時に報告していただきます。 |
(7) |
宅地の地盤高を変更することはできません。 |
(8) |
宅地の基礎工事の設計にあたっては個々の住宅毎に地盤、地質などを十分調査し、適切な工事を行ってください。 |
(9) |
法令による審査に合格した建築物であっても、日照権に関して争いが起こることがありますが、これらは当事者間で解決していただきます。 |
(10) |
「日枝山手台」「日枝あおい」は住宅地として環境維持推進を目的とする「街づくり協定」、良好な住環境の形成を図り、健康で文化的な生活を確保することを目的とする「緑地協定」を定めております。それぞれの協定に基づく建築計画を考えていただきます。建築確認申請前 に事業主の西村建設株式会社に「建築認定願出書」を提出してください。 |
(11) |
19街区、23街区の市道岩根大谷線に接する境界部分はいずれも生垣工事をお願い致します。 |
●【建築条件付宅地】19街区5号地、23街区4号地、23街区6号地 |
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この宅地分譲は、西村建設鰍ニの建築工事請負契約を3か月以内に締結していただくこととする停止条件付き契約となります。もし、この条件が成立しなかった場合は、契約が無効確立し受領済売買代金は全額無利子にて変換いたします。 |
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